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令和8年熊本地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置を実施します

  • 執筆者の写真: sunny
    sunny
  • 8 時間前
  • 読了時間: 2分

 令和8年熊本地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。 

当社は、このたびの地震により、災害救助法が適用された市町村(災害救助法が適用された市町村が追加された場合は、当該市町村を含む)において、住居等に被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を適用いたします。

 

Ⅰ. 特別措置の対象市町村

 

災害救助法が適用された市町村

※最新の災害救助法適用市町村は内閣府HPよりご確認ください。

 

Ⅱ. 特別措置の内容

 

・電気料金の支払期日の延長

 2026年6月(支払期日が災害発生日以降のものに限る)、7月、8月および2026年9月料金計算分の電気料金の支払期日を1か月間延長します。


・不使用月または不使用日の電気料金の免除

 災害発生日から6か月後の末日までの間に限り、被災時から全く電気を使用されなかった日までの電気料金を免除します。


・工事費負担金等の免除

 2027年1月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金等を免除します。 


・基本料金の免除

 電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2027年1月末日までの間は、その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。

 

Ⅲ. 特別措置の申込

 

この特別措置の適用を希望されるお客さまは、お電話にてまちづくりたけた株式会社までお申し込みください。

(注)お申し込み時には、お客さまの被災状況を確認するため、原則として、各自治体より発行される「り災証明書」等を提出していただきます。「り災証明書」等の発行につきましては、各自治体へご確認をお願いいたします。

 

以上

 

【本件に関するお問合せ先】

まちづくりたけた株式会社

0974-64-0175

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まちづくりたけた株式会社 竹田市大字竹田町572番地2  TEL 0974-64-0175  FAX 0974-70-4044

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